【相続・遺言】 | ||
自筆証書遺言 | ||
自筆証書遺言は日付、氏名など必要項目全文を自署し、押印して作成します。 他人の代筆やパソコンで作成されたものは無効となります。 |
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公正証書遺言 | ||
公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が、文章にまとめて作成します。
公証人は遺言者、証人2人の立ち合いのもと、遺言書の内容が正確であるかどうか確認し、遺言者と証人2人が署名捺印を行って作成します。 |
【遺言執行】 | ||
なぜ遺言執行者が必要なのか | ||
遺言の内容によっては、執行を必要としないものもあります。しかし、実際の遺言書は、相続分の指定や遺産分割協議など執行を伴う場合がほとんどです。具体的には、銀行や証券会社、不動産の名義を書き換えるという執行が必要になります。例え遺言書の内容が執行を必要としない場合でも、遺言執行者を指定しておくことで相続人間の争いを防止する効果が期待できます。 |
【成年後見】 | ||
任意後見 | ||
将来、認知症になった時のことを考えて、事前に自分が信頼できる人と後見契約を結んでおくものです。契約ですから、判断能力が十分あるうちに予め締結しておくことが必要です。認知症になってからではこの制度は利用できません。 |
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成年後見 | ||
成年後見は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分となった人の法律行為を代理し、本人にかわって財産を管理し、本人が不利益を被らないよう保護する制度のことです。
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【離婚】 | ||
離婚について | ||
離婚には大きく分けて2つの方法があります。一つは夫婦が話し合いで合意した上で離婚する協議離婚、もう一つは、話し合いで合意が得られず裁判所の手続きで離婚する裁判離婚です。当事務所では離婚を機に新たな人生をスタートさせる方を、ご相談、書類作成など可能な範囲でサポート致します。 |
【会社設立】 | ||
会社を設立するメリット | ||
会社を設立すると、信用力の向上や、人材確保の面だけでなく節税対策になる場合や、事業承継がスムーズに行えるなど、個人事業主と比較すると様々なメリットがございます。 |
【建設業許可】 | ||
建設業許可を取得するには | ||
建設業法に定める許可の要件を満たす必要があります。 @経営経験を有すること(経営業務の管理責任者がいること) A技術能力を有すること(専任技術者がいること) B財産的基礎、金銭的信用を有すること C申請者が成年被後見人や被保佐人などの欠格要件い該当しないこと 初回相談は無料で承ります。 詳しくは当事務所へお気軽にご相談下さい。 |
【飲食店等の営業許可】 | ||
飲食店営業とは | ||
一般食堂、レストラン、カフェ、バーなど、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。 |
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喫茶店営業とは | ||
いわゆる喫茶店、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業。 |
【内容証明郵便】 | ||
メリット | ||
いつ、誰から、誰宛てにどのような内容の文書が出されたかを証明すると同時に相手方に心理的な圧迫を与えることができます。 |
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デメリット | ||
内容証明には、形式、時数などに制限があります。また内容証明は文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではございません。 |